【経済の話】ビットコインは通貨でない、法令違反は個別判断=政府答弁書

ビットコインは通貨でない、法令違反は個別判断=政府答弁書

ロイター 3月7日(金)10時22分配信

ビットコインは通貨でない、法令違反は個別判断=政府答弁書

3月7日、政府は、ビットコインに関する政府見解を公表した。大久保勉参議院議員の質問に対する答弁書として明らかにした。写真は模擬ビットコイン。1月に米ユタ州で撮影(2014年 ロイター/Jim Urquhart)

[東京 7日 ロイター] -政府は7日、ビットコインに関する政府見解を公表した。大久保勉参議院議員の質問に対する答弁書として明らかにした。

政府はこの中で、ビットコインは日本において通貨に該当しないとの見解を表明。もっとも、債務の弁済に使用することは禁止する法律がないとして、支払い手段としては使えるとした。課税されるか否かについては、一般論として各種税法での課税要件を満たす場合には課税されるとした。

銀行業務としての取り扱いについては、その取引自体ができず、売買仲介や円や外貨との交換もできないとした。ビットコインと円や外貨との交換市場の開設やそこでの取引は、一律に禁止する法令は存在せず、法令違反は個別に判断され、交換の勧誘も同様に、一律に刑事罰を科す法律はないと指摘した。また、有価証券取引にも該当しないため、「業者登録」や「勧誘規制」の対象にはならないとしている。

ビットコインは通貨に該当せず、銀行は扱えず>

政府はまずビットコインについて、全体像を把握していないとした上で、情報収集に取り組んでいるところだと表明。世界全体の発行残高も確たることは言えないとし、諸外国で法的に定義している国や、定義を行うことを表明している国が存在しているかどうかも承知してないとした。 ビットコインの通貨としての定義については「通貨には該当しない」と表明。日本円を単位とする通貨として既定する「本邦通貨」、さらに「外国通貨」のいずれにも該当しないと明示した。

さらにビットコインはそれ自体が権利を表象するものでもないため、その取引は通貨たる金銭の存在を前提とした銀行業の行為や、有価証券などの取引には該当しないとした。

<支払いでの使用は禁止されず、課税は個別判断>

債務の弁済に使用することについては、一律に禁止する法律は存在しないとした。課税については、一般論としては所得税法法人税法消費税法などに定める課税要件を満たす場合には対象となるとしたが、個々の事実関係に基づき判断すべき事柄とした。

ビットコインの売買仲介や円・外貨との交換、口座開設や口座移転は、銀行が営む業務には該当しないとした。

マネーロンダリング、犯罪になりうる>

投資対象としては、内閣府令が、第一種金融商品取引業または投資運用業を行う金融商品取引業者が行える業務として、有価証券またはデリバティブ取引にかかる権利以外の資産に対する投資として、規定しているとした。 犯罪の成否としては「マネーロンダリングに使われた場合」に、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制などに関する法律に該当するする場合には、罪が成立するとした。

<通貨との交換や勧誘は、個別具体的に判断>

円または米国ドルなど外国通貨との交換市場について、その開設やそこでの取引を一律に禁止する法令は存在せず、民法上の効力及び法令違反は個別具体的な事情により判断されるとした。 円や外貨との交換を勧誘することは、虚偽の投資または無限連鎖講などの勧誘行為に値するものとして一律に刑事罰を科す法律は存在せず、個別具体的な事情により判断されるとした。

ビットコイン自体の取引は、金融商品取引法などの「業者登録」や「勧誘規制」の対象とはならないとした。

(中川泉)

*内容を追加しました。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140307-00000057-reut-bus_all
※この記事の著作権は、ヤフー株式会社または配信元に帰属します